結論から言えば、裁判で争うことになりました(´・ω・`)
事故の状況は前のブログ(→事故(´・ω・`))を見て下さい。
相手が直進のバイクを見落として、バイクが通過する時に右折を開始したことが
今回の事故の一番大きな原因だと、私は思ってます。
ちなみにこちらの任意保険の担当者の話では、このような状況での過失割合は
直進車が15%、右折車が85%の割合の過失になるのが通例とのことでした。
(状況次第で2:8とか3:7にはなるだろうな~と、漠然と考えてはいましたが)
そしてバイクの修理費の見積もりが29万ちょっと。
バイザー接続部分の割れたヘルメットや、着ていたジャケット、レインウェアの損害も
相手に請求できるとのことなので、全部合わせると32万円くらいです。
そして相手の過失割合が85%とすれば、約27万円がこちらが相手に請求できる金額になります。
そのことを相手に伝えたとたん・・・
・バイクは左側を走っていないといけない。
→
つまり私が車両通行区分違反をして第二車線を走っていたという主張。
確かにキープレフトというのが道路交通法第20条にありますが、
それは本来、バイクに限らず車両全部の話だし、
状況によって第二車線を走ることに何の問題もありません。
そして事故直前の状況を加味すれば、事故当時に私が第二車線を走っていたことは
何の問題もないことは立証出来ると思います。
・バイクが突然、速度違反のスピードで突っ込んできた。自分は10km/hの速度も出ておらず、
バイクが適切な速度で走っていれば事故は起きずに避けられたはず、という主張。
→
どうやら相手は、私が乗っていたバイクを原付バイクと勘違いしているようです(´・ω・`)
私が乗っていたのは原付二種という区分のバイクで、制限速度は車と同等に扱われます。
今回事故が起きた道路では、制限速度は50km/hで、私もそれくらいの速度で走っていました。
そして「ゆっくり走っていれば避けられたはず」という主張ですが、
そもそもこちらは「直進」なので、優先度が高いです。
しかも相手は衝突するまでバイクに気付いていませんでした。これは相手も認めています。
(「バイクが突然突っ込んできた」と言ってることがもう、
バイクに気付いていなかったと語っている)
そしてぶつかっているのは、バイクの「前輪右側」と車の「真正面」です。
直進のバイクが交差点を通過しようとしているのに気付かず、バイクが通り過ぎる瞬間に
右折車が右折を開始したから起きた事故であって、どう考えても
「突っ込んできたのは右折車の方」です(´・ω・`)
これは主観ですが、あのタイミングで避けるとすれば空でも飛ばない限り無理です orz
とまぁ、このように根拠のない自分ルールであくまでも
「突っ込んできたバイクが悪い」と譲らないので
結局こちらの弁護士費用特約を適用して、裁判所で判断してもらうことになりました(´・ω・`)
実際に裁判が始まるのはもうちょっと先になりますが、
進展があれば都度報告して行きたいと思います(´・ω・`)
【今回の教訓】
今回、相手が自分は悪くないと言い張る原因として、任意保険が切れていたことが考えられます。
自賠責保険だけでは対物補償がありませんので、事故で壊れた物の修理費は
全部自腹で支払うことになります。
おそらく、相手の車の修理費も30~40万はかかると思いますし、
こちらのバイクの修理費と合わせて60~70万の修理費を
お互いの過失割合で折半することになります。
私としても、相手の車の修理費について過失割合分は支払うつもりですが
こちらは任意保険の対物補償がありますので、私個人の出費としては0円です。
(保険の等級が上がって、年間の保険料は上がりますが・・・)
相手は任意保険を切らしていましたので、過失割合が大きいと
かなりの高額な修理費を自分で支払わなければいけません。
だからこそ、自分は悪くないと言い張っているんだと思われます(´・ω・`)
今回の事故で、私の怪我が軽い打撲と擦り傷だけで済んだのは
通勤だからと手抜きをせず
バイク用のジャケット(&レインウェア←雨が軽く降っていた為)
バイク用のプロテクター付グローブ(手首まで保護)
バイク用ではなかったけど、脛まではカバーするセーフティブーツ
を身に着けていたおかげだと思います。
通勤中によく見かけるバイクの人達は、そのほとんどが
スーツ姿だったり、学生服だったり、酷い人になると半そで半ズボンにサンダル
なんて格好でバイクに乗って走ってますが、もしもの時は
その身体に直接ダメージが行くのがバイクです。
バイクに乗ってる方、ホントにバイクに乗る時の服装には気を使って下さいね(´・ω・`)